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北区情報の泉~健康いきいき情報~

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東京都北区

◆専門医による呼吸器健康相談
対象:区内在住のせき、たん、息切れなど呼吸器の症状でお悩みの20歳以上の方
日時:6月23日(金)午前9時30分から
会場:北とぴあ8階802会議室
講師:昭和大学名誉教授 田中一正氏
定員:7名(申込順)
申込方法:5月24日(水)午前9時から電話申込

問い合わせ・申込先:障害福祉課公害保健係
【電話】3908-9019

◆5月31日は世界禁煙デーです
世界保健機構(WHO)が制定した禁煙推進のための記念日です。喫煙による健康への影響は大きく、受動喫煙が、子どものぜんそくや乳幼児突然死症候群などのリスクを高めます。また、タバコの煙が消えた後でも健康被害を受ける「サードハンドスモーク」が問題になっています。

◇禁煙の効果について
禁煙後早ければ1カ月たつと、せきや喘鳴などの呼吸器症状が改善します。また免疫機能が回復して、かぜやインフルエンザなどの感染症にかかりにくくなります。禁煙2~4年後には虚血性心疾患や脳梗塞のリスクが約1/3減少します。

◇禁煙するためのコツ
周囲の方に、禁煙宣言をし、禁煙仲間を作るのも長続きのコツです。また、長年の喫煙習慣を変えるために、朝起きたら、コップ1杯の水を飲む、趣味を楽しむ時間を作ることも一つの方法です。
北区では、「禁煙治療費助成事業」や健康相談を行っています。各健康支援センターまでお問合せください。

問い合わせ・申込先:健康推進課
王子健康支援センター【電話】3919-7588
赤羽健康支援センター【電話】3903-6481
滝野川健康支援センター【電話】3915-0184

◆受動喫煙対策にご協力をお願いします!
改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例により、多数の方が利用する施設の屋内は原則禁煙です。
区では望まない受動喫煙を防止するため、引き続き制度の周知啓発に取り組んでいます。

◇飲食店等を経営する皆さんへ
令和2年4月1日から飲食店等は原則禁煙となっており、店内の喫煙状況について、店頭に適切な表示をすることが必要です。
(1)都条例では禁煙のお店も標識の掲示が義務づけられています。
(2)「喫煙可能店」は、一定の要件を満たしたうえで届け出ることが義務付けられています。
(3)「喫煙目的店」は、喫煙する場所を提供することを主たる目的であることのほか、一定の要件があります。
※これらの確認のために、職員がお店を訪問することがあります。ご協力お願いします。

◇喫煙に対する配慮義務に関して
屋外や私有地(居住場所含む)は規制対象外ですが、法律により配慮義務が定められています。
(1)喫煙者は、喫煙をする際は、周りの状況に配慮しなければなりません。
(2)施設の管理権原者は、喫煙場所を置く際に、受動喫煙が起こることのないよう配慮しなければなりません。
※北区ホームページに配慮義務に関するチラシを掲載していますのでご活用ください。東京都では受動喫煙に関するお問い合わせを下記専用ダイヤルで受け付けています。

問い合わせ:
東京都受動喫煙対策相談窓口【電話】0570-069690〔月~金曜(祝日、年末年始を除く)午前9時~午後5時45分〕
※相談は無料ですが、通話料金がかかります。
北区保健所生活衛生課生活衛生係【電話】3919-0431

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