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■児童扶養手当
対象:離婚、死亡などで父または母に養育されていないか、父または母に重度の障害がある家庭で、18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害のある児童の場合は20歳未満)までの児童を養育している方(所得制限などの支給制限あり)
※対象の方には手当額改定のお知らせを送付しています。
■特別児童扶養手当
対象:次の(1)~(3)のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方(所得制限などの支給制限あり)
(1)身体障害者手帳1~3級程度の児童(4級の一部を含む)
(2)愛の手帳1~3度程度の児童
(3)上記(1)~(2)と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害がある児童
《令和5年4月分からの改定額》
問い合わせ:子ども未来課子育て給付係
【電話】3908-9096
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