■国保
◇2月下旬にジェネリック医薬品差額通知を送付します
対象:北区国民健康保険の被保険者(18歳以上)で、生活習慣病や慢性疾患などで先発医薬品を服用していて、ジェネリック医薬品に切り替えると、薬代の自己負担額が一定以上減る可能性がある方
問い合わせ:国保年金課国保給付係
【電話】3908-1132
◇療養費の支給
次の(1)~(3)の場合で、医療費の全額を支払った場合、国保に申請できます。審査をして保険適用が認められると、国保負担分が療養費として支給されます。
対象:
(1)旅行先での急病など、緊急そのほかやむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったとき
(2)医師が治療上必要と認め、コルセットなどの補装具を作製したとき
(3)海外渡航中に病気やけがでやむを得ず緊急で治療を受けたとき
問い合わせ・申込先:国保年金課国保給付係(区役所第一庁舎2階22番)
【電話】3908-1132
■国保・後期高齢者医療制度
◇高額介護合算療養費等支給申請書を送付します
対象:高額介護合算制度に該当する世帯
問い合わせ・申込先:
〔令和4年7月31日現在、北区国民健康保険に加入している世帯〕国保年金課国保給付係【電話】3908-1132
〔令和4年7月31日現在、後期高齢者医療制度に加入している方〕国保年金課高齢医療係【電話】3908-9069
◇外来年間合算(高額療養費)制度の支給申請書を送付します
対象:70歳以上で支給対象となる方
問い合わせ・申込先:
〔令和4年7月31日現在、北区国民健康保険に加入している方〕国保年金課国保給付係【電話】3908-1132
〔令和4年7月31日現在、後期高齢者医療制度に加入している方〕国保年金課高齢医療係【電話】3908-9069
■国民年金
◇第3号被保険者の届出をお忘れなく
結婚や退職などで、厚生年金保険に加入している配偶者の扶養になったときは、配偶者が勤務している会社に、国民年金の第3号被保険者の届出が必要です。保険料は、配偶者が加入している被用者制度が負担することになるため、ご自分で納める必要はありません。なお、配偶者が転職したときにも届出が必要です。
国民年金の第3号被保険者が、配偶者の退職やご本人の収入が増えたことなどによって扶養から外れた場合には、第1号被保険者への切替手続きが必要です。
問い合わせ:
北年金事務所【電話】3905-1011
国保年金課国民年金係【電話】3908-1139
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