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対象:区内に住所があり、下表の受給要件に当てはまる児童を養育している方
※手当の支給は原則として申請の翌月分からです。
※児童育成手当は申請者の所得制限が、児童扶養手当は申請者及び同居の親族の所得制限があります。
※そのほか、ひとり親家庭等医療費助成制度もあります。詳しくは本紙8ページの二次元コードをご覧ください。
問い合わせ・申込先:子ども未来課子育て給付係(区役所第一庁舎2階6番)
【電話】3908-9096
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