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令和5年度の特別区民税・都民税について

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東京都北区

■住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の延長等
◇住宅ローン控除の適用期限を、令和7年12月31日までに、入居した方を対象として4年間延長します。
◇令和4年以降に入居する場合の措置は以下のとおりです(令和3年度税制改正における特例措置の適用を受ける場合を除く)。
・控除率を0.7%へ変更しますが、新築住宅等(※)につき控除期間を13年へと上乗せします。
(※)控除期間を、新築等の認定住宅等の令和4~7年入居は13年、新築等そのほかの住宅の令和4・5年入居は13年、令和6・7年は10年とし、既存住宅の令和4~7年入居は10年とします。
・個人住民税における控除限度額については、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)から5%(最高9.75万円)の範囲に引き下げます。
・住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は合計所得金額2,000万円以下とします。
・合計所得金額1,000万円以下の方につき、新築住宅の床面積を40平方メートル以上に緩和します。
・省エネ性能等の高い認定住宅等につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額を上乗せします。
◇令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準の適合を要件化します。

問い合わせ:税務課(課税担当)
【電話】3908-1113

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