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令和4年第2回東京都北区議会定例会において、東京都北区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例が制定され、7月1日部分施行、10月1日全部施行されます。これにより、特定地区内での客引き行為等を行った条例違反者は、指導、警告、勧告、5万円以下の過料・氏名、住所、店舗名等の公表の対象となります。
赤羽地区特定地区として、赤羽1丁目全域、赤羽南1丁目3番から9番まで(及びこれらに接する道路)が指定されています。
■客引き行為
通行人等不特定の者の中から相手方を特定して客となるよう誘うこと
■客待ち
客引き行為・勧誘(スカウト)行為をする目的で、それらの行為の相手方となるべき者を待つこと
■勧誘行為
キャバクラ等の従業員への勧誘やアダルトビデオへの出演等について勧誘(スカウト)すること
客引きを利用しないよう注意をしましょう。
毎月20日は「北区安全・安心の日」!
問い合わせ:生活安全担当課
【電話】3908-1121
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