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後期高齢者の保険証が「1割「」2割」「3割」の3区分になります!

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東京都北区

■10月から自己負担割合が変わります
令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。

■令和4年10月1日からの自己負担割合の判定方法
令和4年度の住民税課税所得や令和3年中の年金収入等をもとに、世帯単位で判定します。3割負担については、今までの判定方法と変わりません。

※1…「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※2…「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
※3…世帯の後期高齢者全員が、同じ負担割合になります。
世帯全員が住民税非課税である場合は、上記に関わらず1割負担となります。

■自己負担割合見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。また、後期高齢者の医療費のうち、窓口で支払う負担額を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。今回の自己負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

■自己負担割合が「2割」に増える方への負担軽減(配慮措置)
令和4年10月1日からの3年間、自己負担割合が「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1カ月当たり最大3,000円までとします。上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に支給します。
※支給は、支給対象月から最短で約4カ月後となります。
「負担軽減(配慮措置)」の対象となる可能性のある方(主に2割負担対象者のうち高額療養費の申請を行ったことがない方)には、高額療養費事前申請書を9月下旬頃に、東京都後期高齢者医療広域連合より送付します。

■令和4年10月1日以降に使える保険証を簡易書留で9月下旬に送付します
藤色[有効期限]令和4年9月30日まで(現在お持ちの保険証)

水色[有効期限]10月1日から令和6年7月31日まで(9月下旬までに送られてくる新しい保険証)

後期高齢者窓口負担割合コールセンター
フリーダイヤル【電話】0120-002-719
〔月~土曜 午前9時~午後6時(祝日を除く)〕
※お問い合わせのお電話が大変多く、つながりにくいことがあります。ご不便をおかけしますが、その場合はおかけ直しいただくよう、お願いします。

問い合わせ:国保年金課高齢医療係
【電話】3908-9069

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