建築物防災週間
8月30日(火)~9月5日(月)
■(1)木造民間住宅耐震診断士派遣事業(無料)
対象:昭和56年5月以前に建築に着手した木造住宅の所有者
内容:建築士を派遣し耐震診断を無料で行います。
■(2)木造民間住宅耐震化促進事業
対象:昭和56年5月以前に建築に着手した木造住宅の所有者
内容:耐震診断を受けた住宅の、「耐震補強設計」「耐震改修工事」「耐震建替え工事」の費用を一部助成
■(3)緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業
対象:緊急輸送道路沿いで、昭和56年5月以前に建築に着手し、道路幅の2分の1の高さを超える建築物の所有者
内容:耐震診断や耐震改修工事などの費用を一部助成
■(4)マンション耐震化支援事業
対象:昭和56年5月以前に建築に着手した分譲マンションの管理組合及び賃貸マンションの所有者
内容:分譲マンションは耐震アドバイザーから改修までの費用の一部助成、賃貸マンションは耐震アドバイザー・耐震診断の費用を一部助成
■(5)建物の定期調査・検査
建築基準法では、建物の適切な維持管理を目的とした定期報告制度を定めています。これは、建物の所有者(または管理者)に対し、建築士などの専門的知識を持つ資格者に現況調査を依頼し、その結果を報告するよう義務付けたものです。区では、建築物防災週間の一環として、比較的多数の方が利用する建物を対象に維持管理の状態を点検・調査にお伺いすることがあります。その際は、対象建物の所有者(または管理者)へ事前にご連絡します。
■(6)ブロック塀等の安全点検・安全対策を
以下のチェックリストを使用して、自宅のブロック塀の危険度を確認しましょう。
・塀の高さが2.2mを超える
・塀の厚さが10cm未満(塀の高さが2.0mを超える場合は厚さが15cm未満)である
・塀の高さが1.2mを超える場合に、塀の長さ3.4m以下ごとに高さの5分の1以上突出した控え壁がない
・塀に傾き・ひび割れなどがある
※一つでもチェックがつくと倒壊する恐れがあります。このほかにも鉄筋が入っていない等、危険なブロック塀があるので専門家に相談しましょう。
■(7)ブロック塀等安全対策支援事業
対象:道路等に面する高さが1.0mを超える危険なブロック塀等
内容:危険なブロック塀の点検に専門家を無料で派遣し調査と助言を行うほか、危険なブロック塀等(万年塀、レンガ造、大谷石造の塀を含む)の除却、改善及び建替え工事の費用を一部助成
■(8)がけ・擁壁の安全対策支援事業
対象:高さ2.0mを超えるがけ・擁壁(道路等に面する場合1.5m以上)の所有者等
内容:がけ・擁壁を対象にアドバイザーを無料で派遣し、現地調査と擁壁等の現状の問題点や今後の改修等を助言するほか、擁壁の安全対策工事等費用を一部助成
■(9)土砂災害対策支援事業
対象:土砂災害特別警戒区域内にある住宅などの所有者
内容:改修工事の費用を一部助成
~以下、共通~
※各助成を受けるには一定の条件があり、事前に手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ・申込先:
[(5)について]建築課設備審査担当(区役所第一庁舎7階5番)【電話】3908-9184
[(5)以外について]建築課構造・耐震化促進係(区役所第一庁舎7階4番)【電話】3908-9176・1240
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