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介護

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東京都北区

■食費、居住費(滞在費)負担額の軽減制度
介護保険施設(地域密着型介護老人福祉施設も含む)または(介護予防)短期入所生活介護・(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)を利用している方で、表1に該当する方は、「介護保険負担限度額認定証」を施設の窓口に提示することで、食費及び居住費(滞在費)が軽減されます(表1のとおり)。

表1「軽減による自己負担額(日額)」

居住費(滞在費)の( )内は介護老人福祉施設(地域密着型も含む)に入所または(介護予防)短期入所生活介護を利用した場合の額です。
食費の《 》内はショートステイ〔(介護予防)短期入所生活介護・(介護予防)短期入所療養介護〕を利用した場合の額です。
本人年金収入等は、合計所得金額と課税・非課税年金収入額の合計です。
(※)住民税課税の配偶者が別世帯にいる方は、4段階となります。

現在、すでに負担限度額認定証をお持ちの方には、8月からの負担限度額認定のご案内を6月下旬頃からお送りします。
※軽減の申請をされていない方はお問い合わせください。

■生計困難者に対する利用者負担額の軽減制度
対象:東京都軽減事業の申出を行っている事業所の介護保険サービスを利用している方で、次の(1)~(5)のすべてに該当する方
(1)世帯全員が住民税非課税者である
(2)介護保険料を滞納していない
(3)負担能力のある親族(住民税課税者)などに扶養されていない
(4)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
(5)年間収入及び預貯金額が表2の基準内である
対象となるサービス(介護予防サービスを含む):訪問介護(夜間を含む)、通所介護(食費を含む)、認知症対応型通所介護(食費を含む)、短期入所生活介護(食費・滞在費を含む)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション(食費を含む)、短期入所療養介護(食費・滞在費を含む)、介護老人福祉施設(利用者負担第2段階の方は食費・居住費のみが対象)など

表2「対象者の要件(年間収入及び預貯金額)」

※預貯金額とは、銀行・信用金庫等すべての預貯金の合計(有価証券、債券も含む)です。
※サービス提供事業者が東京都軽減事業の申出を行っていない場合は、軽減を受けることができません。

軽減額:要件に該当する方は、申請することで利用者負担額〔介護費負担、食費・居住費(滞在費)〕の25%(老齢福祉年金受給者は50%)が軽減されます。
申請に必要なもの:世帯全員の収入が確認できるもの(公的年金等の源泉徴収票など)、世帯全員のすべての預貯金通帳・有価証券・債券等(記帳してお持ちください)、印鑑
※申請月により収支の確認期間が変わります。詳しくはお問い合わせください。
※すでに軽減制度の確認証をお持ちの方には8月更新のお知らせを6月下旬頃からお送りします。
※窓口での申請ができない方は、ご連絡ください。
※申請の手続きの後、対象となる方に「生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証」を交付します。東京都軽減事業の申出を行っているサービス事業者に提示してください。

~以下、共通~
問い合わせ・申込先:介護保険課給付調整係(区役所第一庁舎1階13番)
【電話】3908-1286

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