令和2年4月1日から改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が全面施行され、多数の方が利用する施設の屋内は原則禁煙になりました。区では望まない受動喫煙を防止するため、引き続き制度の周知啓発に取り組みます。
■飲食店等を経営する皆さんへ
令和2年4月1日から飲食店等は原則禁煙となっており、店内の喫煙状況について、店頭に適切な表示をすることが必要です。
(1)都条例では禁煙のお店も標識の掲示が義務づけられています。
(2)「喫煙可能店」は、一定の要件を満たした上で届出ることが義務付けられています。
(3)「喫煙目的店」は、喫煙する場所を提供することを主たる目的であることのほか、一定の要件があります。
これらの確認のために、職員がお店を訪問することがありますので、ご協力お願いします。
■喫煙に対する配慮義務に関して
屋外や私有地(居住場所含む)は規制対象外ですが、法律により配慮義務が定められています。
(1)喫煙者は、喫煙をする際は、周りの状況に配慮しなければなりません。
(2)施設の管理権原者は、喫煙場所を置く際に、受動喫煙が起こることのないよう配慮しなければなりません。
※北区ホームページに配慮義務に関するチラシを掲載していますので、必要に応じてご活用ください。
問い合わせ:
東京都受動喫煙防止対策相談窓口【電話】0570-069690〔月~金曜(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時45分〕
※相談は無料ですが、通話料金がかかります。
北区保健所生活衛生課生活衛生係【電話】3919-0431
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