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令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります

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東京都北区

■1.所得上限限度額が創設されます
令和4年6月から所得上限限度額(下表(2))が創設され、主たる生計維持者の所得額が所得上限限度額を超える場合、特例給付月額5,000円は支給されなくなります。なお、次年度において、所得上限限度額未満となり支給要件に該当となった方は、改めて認定請求書をご提出いただく必要があります。

(1)以上(2)未満の場合、児童ひとりにつき月5,000円支給
(2)以上の場合、支給なし(令和4年6月以降)

■2.現況届の提出が原則不要になります
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出が原則不要です。ただし、受給者が以下に該当する場合は、現況届の提出が必要です。
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる住所に居住されている方
・支給要件児童の戸籍がない方
・法人である未成年後見人、施設・里親の方
・令和3年度・令和2年度の現況届を未提出の方
・養育する児童と別居されている方
・その他、確認の必要がある方など
※提出が必要な方には例年どおり現況届を送付します。期限までに提出のない方は、6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
提出期限:6月30日(木)(必着)
その他、児童手当の制度改正についての詳細は、北区ホームページをご覧ください。

問い合わせ・申込先:〒114-8508(住所不要)子ども未来課子育て給付係(区役所第一庁舎2階6番)
【電話】3908-9096

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