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■会社などを退職したときは国民年金の加入届出をお忘れなく
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方(厚生年金に加入している方を除く)は、国民年金の加入対象となるため、ご自身で国民年金の加入手続きを行う必要があります。なお、20歳到達時の加入は、原則として日本年金機構が行うため、ご自身で加入手続きを行う必要はありません。
会社などを退職し、厚生年金の資格を有しなくなった方は、区役所で国民年金加入の届出を行ってください。なお、配偶者に扶養されていた第3号被保険者がいる場合、ともに第1号被保険者として届出が必要になります。
また、厚生年金に加入している方の被扶養配偶者となる場合は、国民年金第3号被保険者となります。この加入手続きは、配偶者の勤務先を通じて行ってください。
問い合わせ・申込先:
北年金事務所【電話】3905-1011
国保年金課国民年金係【電話】3908-1139・1140
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