記事を読み上げる
■新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の適用期間が延長されました
適用期間:令和2年1月1日(祝)から令和4年6月30日(木)の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで)
※詳しくは北区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。
問い合わせ・申込先:
国保年金課国保給付係【電話】3908-1132
[後期高齢者医療制度に加入している方]東京都後期高齢者医療広域連合「お問合せセンター」(月~金曜午前9時~午後5時)【電話】0570-086-519
<この記事についてアンケートにご協力ください。>