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民法改正により令和4年4月1日(金)から成年年齢が18歳になります。成年になると、親などの法定代理人の同意がなくても、自分の意志で契約ができ、18歳になればローンを組めるようになりますが、代わりに「未成年者取消権」による取り消しができなくなります。若者をターゲットにした悪質な商法にも注意しましょう。
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消費生活センター【電話】5390-1142
消費者ホットライン【電話】188
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日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター【電話】0570-051-051
関東財務局東京財務事務所 理財第4課【電話】5842-7015
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【電話】5842-7475
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問い合わせ:消費生活センター
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月~金曜(祝日、年末年始を除く)午前9時30分~午後4時
相談電話【電話】5390-1142
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