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後期高齢者医療制度

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東京都北区

◆1カ月の自己負担限度額について
令和4年10月1日(土)から、自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されるため、自己負担限度額は下表のとおりとなります。

※外来年間合算および多数回該当の自己負担限度額は省略しています。

問い合わせ:
東京都後期高齢者医療広域連合「お問合せセンター」【電話】0570-086-519
国保年金課高齢医療係【電話】3908-9069

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