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令和4年度の特別区民税・都民税について

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東京都北区

●住宅ローン控除が延長されました
一定の期間に契約した令和4年末までの入居者を対象として、住宅ローン控除の控除期間13年の特例措置が延長されました。また、この延長した部分に限り、面積要件が緩和されました。

●特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるようになりました。

●国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とされました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

●セルフメディケーション税制の延長
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、適用期限が5年延長されました。

問合せ:税務課(課税担当)
【電話】3908-1113

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