◆介護保険料は社会保険料控除の対象になります
所得税の確定申告や住民税の申告の際には、令和3年1月1日から令和3年12月31日までに納付した保険料の合計額を、他の社会保険料と合算して「社会保険料控除欄」へ記入してください。普通徴収の方は領収書(口座振替の方には12月16日に発送済)を、特別徴収の方は年金保険者が1月頃に郵送する「公的年金等の源泉徴収票」をご確認ください。
問合せ:介護保険課介護保険料係
【電話】3908-1285
◆おむつ使用証明書
初めておむつ代の医療費控除を受ける方は医師が発行するおむつ使用証明書が必要です。2年目以降の方で一定の要件を満たした方は、同証明書に代えて、要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認して交付する確認書でも申告できます。詳しくはお問い合わせください。
問合せ:介護保険課認定調査係
【電話】3908-1120
◆医療費控除の対象となる介護保険サービスは下表のとおりです
医療費控除を受ける場合には、サービス事業者が発行した医療費控除額が記載された領収書が必要です。
高額介護サービス費が支給されている場合には、高額介護サービス費を差し引いた額が自己負担額となります。
問合せ:介護保険課給付調整係
【電話】3908-1286
◆要介護(要支援)認定者の障害者控除
65歳以上の要介護(要支援)認定を受け、障害高齢者自立度・認知症高齢者自立度の基準に該当する方には、申請に基づき、次のすべての要件を満たす場合に、所得税及び住民税の障害者控除対象者認定書を交付します。
(1)区内に住所がある65歳以上の方
(2)申告の対象となる年の12月31日(基準日)に介護保険の要支援・要介護認定を受けている方
(3)障害者等に準ずる方であると北区福祉事務所長が認める場合
申請に必要なもの:介護保険被保険者証、申請者の身分証明書及び印鑑(朱肉を使うもの)、障害者控除対象者認定申請書〔高齢福祉課(区役所第一庁舎1階9番)にあります〕
問合せ・申込先:高齢福祉課高齢相談係
【電話】3908-9083
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