文字サイズ

くらしのトラブル注意報

9/26

東京都北区

◆「お試し」のつもりが定期購入に
▽相談事例
「お試し500円」というダイエットサプリメントのインターネット広告を見て注文した。1回だけのつもりだったのに、2回目の商品とともに代金6,500円の請求書が届き、5回の定期購入が条件の契約だったとわかった。

▽アドバイス
通常価格より低価格で商品が購入できることを強調した広告をきっかけに注文するケースが多くみられます。こうした契約の多くでは、低価格で購入するために定期購入が条件となっています。通信販売では、クーリング・オフ制度はありません。商品を注文する際は、定期購入が条件となっていないか、支払う総額がいくらか、解約・返品できるか、できる場合の条件なども確認しましょう。販売サイト画面を印刷するなど契約内容を記録し、事業者に連絡した記録(電話、メール、ファクスなど)も残しておきましょう。困ったことが起きたときは、消費生活センターへ相談しましょう。

問合せ:消費生活センター
【電話】5390-1142(相談専用)
相談日時:月~金曜(祝日、年末年始を除く)午前9時30分~午後4時

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

       

北区より市民のみなさまへ大切な情報をいち早くお届けします。 広報プラス 北区ニュース

MENU