【国保】
◆国保と交通事故~国保で治療を受けるとき~
交通事故などの第三者行為によってけがをしたときは、原則として医療費は加害者が負担すべきものですが、届け出により国保で治療を受けることができます。
国保を使って治療を受けたときは、窓口負担分を除いた医療費を国保が一時立て替え、後日、被害者に代わって国保(北区)が加害者に請求することになります。
なお、次の場合は国保は使えません。
・加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談を済ませたとき
・業務中や通勤中の事故で労災保険が適用されるとき
・酒酔い運転や無免許運転などによりけがをしたとき
問合せ:
国保年金課国保給付係【電話】3908-1132
・後期高齢者医療制度該当の方 国保年金課高齢医療係【電話】3908-9069
【後期高齢者医療】
◆後期高齢者医療被保険者証の更新
後期高齢者医療被保険者証をお使いの方で、8月1日(日)から負担割合が変更になる方のみ、7月下旬に簡易書留郵便でお送りします。
8月1日から医療機関等の窓口で支払う負担割合(1割または3割)は、令和3年度住民税課税標準額に基づいて判定しています。詳しくは、同封のパンフレット「後期高齢者医療制度のしくみ」または7月10日(土)新聞折り込みの「東京いきいき通信」をご覧ください。
これまでお使いの保険証は、8月1日以降、高齢医療係(区役所第一庁舎2階21番)へ同封の返信用封筒でご返却ください。
なお、負担割合が変わらない方は、現在の保険証をそのままお使いください。
◆「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」及び「限度額適用認定証(限度額認定証)」を7月下旬に発送します
全ての被保険者にお送りするものではありません。詳しくは下記をご参照ください。
対象:
「減額認定証」…負担割合が1割の方で、交付されたことがあり今回該当する方
「限度額認定証」…負担割合が3割の方で、交付されたことがあり今回該当する方
※新規交付を希望する方はお問い合わせください。
問合せ:
国保年金課高齢医療係【電話】3908-9069
・75歳未満で国民健康保険に加入の方
更新に申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
国保年金課国保給付係【電話】3908-1132
◆確定申告期限の延長による影響について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、所得税の確定申告期限が1カ月延長されました。当該延長期間内に確定申告を行った方がいる世帯の場合、今回お送りしました保険証の自己負担割合や減額認定証、限度額認定証の適用区分が、暫定的なものとなる場合があります。
今後、令和3年度住民税課税所得等が決定し、変更のあった場合は、差し替え、返却等をお知らせします。
変更前の保険証等を使用された場合、自己負担や高額療養費の差額分の納付や払い戻しの手続きをお願いすることがあります。
問合せ:国保年金課高齢医療係
【電話】3908-9069
【国民年金】
◆20歳になったら国民年金に加入します
国民年金は、日本に住所を有する20歳以上60歳未満の方(外国籍の方を含む)が加入する制度です。20歳になったら、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします〔厚生年金に加入している方や20歳のときに配偶者(厚生年金・共済年金に加入中の方)の扶養となっている方を除く〕。
国民年金に加入し、保険料を納付しないと、受給金額の減額や、万が一の時遺族・障害基礎年金などが受給できないことがあります。
なお、保険料の納付が困難な場合は、免除制度や納付猶予制度があります。学生の方には学生納付特例制度があります。詳しくはお問い合わせください。
また、日本年金機構において、20歳になられた方向けに、国民年金制度を動画でご案内しております。PDF版北区ニュース7月20日号8ページの二次元コードから簡単に確認することができます。ぜひ、ご活用ください。
問合せ:
国保年金課国民年金係【電話】3908-1140
北年金事務所【電話】3905-1011
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