現在、児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している方または支給が停止されている方は「現況届」の提出が必要です。
「現況届」の提出がないと、特別児童扶養手当は8月分以降、児童扶養手当は11月分以降の手当が受けられませんのでご注意ください。
「現況届」と同封の各種届出用紙に必要事項を記入押印し、期限までに必ず提出してください。
なお、住所・氏名・家族構成などに変更があった場合には、子育て給付係に届け出ください。
◆児童扶養手当(国の制度)
7月末に「現況届」の案内と各種届出用紙を郵送します。
提出期限:8月31日(火)
◆特別児童扶養手当(国の制度)
7月末に「現況届」の案内と各種届出用紙を郵送します。
提出期限:8月31日(火)(必着)
※令和3年度児童扶養手当・特別児童扶養手当の所得限度額は下表のとおりです。
○児童扶養手当所得限度額表
※この限度額は、令和3年11月分から令和4年10月分までの手当に適用されます。
○特別児童扶養手当所得限度額表
※この限度額は、令和3年8月分から令和4年7月分までの手当に適用されます。
(注)所得額は令和3年度(令和2年1年間分)の所得です。
・扶養親族数は税法上の扶養親族数です。
・扶養義務者は、本人(請求者)と同居している直系血族及び兄弟姉妹です。
・限度額には社会保険料相当額8万円を加算してあります。
・所得から控除できる一定の項目があります。
問合せ:子ども未来課子育て給付係(区役所第一庁舎2階6番)
【電話】3908-9096
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