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国保・後期高齢者医療制度

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東京都北区

【国保】
◆新しい国民健康保険高齢受給者証をお送りします
高齢受給者証は毎年8月に更新します。8月1日(日)からの医療機関窓口での負担割合は、国保に加入している70歳~74歳の方の令和3年度住民税課税標準額に基づいて判定します。詳しくは、同封するしおりをご覧いただくか、お問い合わせください。なお、負担割合が「3割」の方のうち、一定の収入額未満の方は、申請により申請月の翌月から負担割合が「2割」となります。申請対象の方には、事前にお知らせと申請書をお送りします。
対象:70歳~74歳の方
発送時期:7月下旬
発送方法:世帯主宛て普通郵便

問合せ:国保年金課国保資格係(区役所第一庁舎2階23番)
【電話】3908-1131

【国保・後期高齢者医療制度】
◆新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給
新型コロナウイルス感染症に感染した場合等で、その療養のため仕事に行くことができなかった期間において、給与の一部を補てんするための傷病手当金を支給します。
対象:以下の(1)(2)の両方に該当する方
(1)北区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の加入者
(2)新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため仕事に行くことができなかった方
※この手当金は事業主の休業補償ではありません。また、支給は一定の要件を満たした場合に限ります。
支給対象日数:仕事に行くことができなくなった日から起算して3日を経過した日から、仕事に行くことができない期間のうち仕事に行くことを予定していた日
支給額:直近の継続した3カ月間の給与収入合計額÷その間の就労日数×3分の2×支給対象日数(給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり支給されない場合があります)
適用期間:令和2年1月1日(祝)から令和3年9月30日(木)の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで)
申請に必要なもの:医師(医療機関を受診した場合)や事業主の証明等
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お問い合わせは電話で、申請は郵送にて受付。詳しくは、北区ホームページをご覧ください。

問合せ:
国保年金課国保給付係【電話】3908-1132[
・後期高齢者医療制度に加入している方
東京都後期高齢者医療広域連合「お問合せセンター」〔月~金曜(祝日を除く)午前9時~午後5時〕【電話】0570-086-519

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