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国保/後期高齢者医療/介護

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東京都北区

【国保・後期高齢者医療・介護】
~新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少等した方を対象とした国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料(第一号被保険者)の減免制度について~

注意事項:昨年度の本減免制度に該当された方であっても、今年度の要件に該当しない場合は減免になりません。また、すでに他の減免制度を受けている方や軽減制度の対象になる方は本減免の対象にはならない場合があります。申請書を受け付けてから決定まで、数カ月程度かかる可能性がありますのでご了承ください。
※詳しくは北区ホームページをご確認ください。

【国保】
◆国民健康保険料休日電話納付相談
国民健康保険料の納付にお困りで、平日に都合がつかない方のために、休日の電話相談窓口を開設します。
日時:7月11日(日)午前9時~午後4時

問合せ:国保年金課国保保険料係
【電話】3908-1135

【後期高齢者医療】
◆後期高齢者医療制度の令和3年度の保険料が7月に決定します
被保険者の方へ7月中旬に保険料の決定通知書と納付書を発送します。納付方法は、年金から差し引かれる「特別徴収」と、納付書や口座振替で納めていただく「普通徴収」があります。

▽特別徴収
対象:次の(1)(2)全てに該当する方
(1)特別徴収対象年金支給額が年額18万円以上の方
(2)介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収対象年金支給額の2分の1を超えない方
※ただし、年度途中に他の区市町村から転入した方や、新たに後期高齢者医療制度の対象となった方は、一定期間普通徴収となります。
※特別徴収対象年金には優先順位があり、必ずしも多く支給されている年金が特別徴収の対象ではありません。
※令和2年度が特別徴収の方は、原則として令和3年4月以降も特別徴収となります(表中(ア))。
※令和2年度の保険料額に変更があり、特別徴収から普通徴収となった方は、令和3年10月から特別徴収となる場合があります(表中(イ))。
※特別徴収の方は、納付方法を口座振替に変更できます。ご希望の方は、お問い合わせください。

▽普通徴収
対象:特別徴収の対象にならない方
※納付書や口座振替で令和3年7月から令和4年3月まで9回に分けて納めていただきます(表中(ウ))。
※納付書が届いた方で、口座振替を希望する場合は、通知書に同封してある口座振替依頼書に必要事項を記入・押印して、返信用封筒で返送してください。

○令和3年度納付方法

◎年金から差し引き
★金融機関などで納付または口座振替

問合せ:国保年金課高齢医療係
【電話】3908-9069【FAX】3908-6342

【介護】
◆介護保険料納入通知書をお送りします
65歳以上の方(第1号被保険者)の令和3年度の介護保険料納入通知書を、7月8日(木)に発送します。
介護保険料は、令和3年度の住民税課税状況や所得額及び世帯の方の住民税課税状況等に基づいて保険料を決定しています。ただし、令和3年1月2日以降に転入した方の保険料は、前住所地に課税状況等を確認しているため、仮の保険料にて算定している場合があります。課税状況などが判明し、保険料額が変更になる方には、後日改めて変更通知書をお送りします。
保険料の納め方:介護保険料は、基礎年金の受給額によって納め方が法律で決められています。納め方を個人で選ぶことはできません。通知に従って納付をお願いします。

▽特別徴収
基礎年金が年額18万円以上の方は年金からあらかじめ差し引かれます。ただし、65歳になったとき、転入したとき、保険料の所得段階が変更になったときなどは、一時的に納付書で納める場合があります。

▽普通徴収
基礎年金が年額18万円未満の方は、納付書や口座振替で納めます。
※納付書で納める方には、今回の通知に、7月期分から9月期分の納付書を同封します。10月期分から翌年3月期分の納付書は、10月中旬にお送りします。納期限までに、お近くの金融機関、コンビニエンスストアなどで納めてください。

問合せ:介護保険課介護保険料係
【電話】3908-1285

◆新しい介護保険負担割合証をお送りします
要介護(要支援)認定を受けている方が現在お持ちの負担割合証の有効期限は7月31日(土)です。8月1日(日)から有効の新しい負担割合証を7月12日(月)に発送します。
8月1日以降に介護サービスを利用するときは、必ず新しい介護保険負担割合証と介護保険被保険者証を一緒に、サービス事業者または施設の窓口に提示してください。
古い負担割合証は、介護保険課(区役所第一庁舎1階12番)またはお近くの区民事務所、地域振興室、高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)へお返しください。

問合せ:介護保険課介護保険料係
【電話】3908-1285

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