令和2年4月1日から改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が全面施行されました。区では引き続き制度の周知啓発に取り組んでいます。
多数の方が利用する施設の屋内は原則禁煙です。
●飲食店等を経営する皆さんへ
飲食店等では以下の対応が必要です。確認のために、職員が巡回訪問することがあります。
(1)店内の喫煙状況について店頭で適切な表示をすること
※条例では、禁煙のお店も標識掲示が義務づけられています。
(2)一定の要件を満たした飲食店等が店内を喫煙可能とする場合、保健所へ届け出ること
※令和2年4月2日以降に新規で営業許可を受けた飲食店は、喫煙可能室設置施設として届け出ることはできません。
●たばこを吸われる皆さんへ
居住場所は規制対象外ですが、法律により以下の配慮義務が定められています。
(1)喫煙者は、喫煙の際は、周りの状況に配慮しなければなりません。
(2)施設の管理権限者は、喫煙場所を置く際に、受動喫煙が起こらないよう配慮しなければなりません。
東京都では受動喫煙に関するお問い合わせを下記専用ダイヤルで受け付けています。
問合せ:
東京都受動喫煙防止対策相談窓口【電話】0570-069-690
開設時間:月~金曜(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時45分
※相談は無料ですが、通話料金がかかります。
北区保健所受動喫煙防止対策担当課【電話】6903-2011
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