●食費、居住費(滞在費)負担額の軽減制度
介護保険施設(地域密着型介護老人福祉施設も含む)または(介護予防)短期入所生活介護・(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)を利用している方で、表1に該当する方は、「介護保険負担限度額認定証」を施設の窓口に提示することで、食費及び居住費(滞在費)が軽減されます(表1のとおり)。
※令和3年度介護報酬改定により、助成の要件および助成額に変更がありました。食費・居住費の助成の要件となる預貯金等の基準について、所得段階に応じて設定することとし、第2段階、第3段階(1)、第3段階(2)の3つの所得段階それぞれに基準を設定します。(第一号被保険者で単身の方は、第2段階:650万円、第3段階(1):550万円、第3段階(2):500万円)
現在、すでに負担限度額認定証をお持ちの方には、8月からの負担限度額認定のご案内を7月上旬頃からお送りします。
※軽減の申請をされていない方はお問い合わせください。
○表1 減額による自己負担額(日額)
居住費(滞在費)の( )内は介護老人福祉施設(地域密着型も含む)に入所または(介護予防)短期入所生活介護を利用した場合の額です。
食費の《 》内はショートステイ〔(介護予防)短期入所生活介護・(介護予防)短期入所療養介護)〕を利用した場合の額です。
本人年金収入等は、合計所得金額と課税・非課税年金収入額の合計です。
(※)住民税課税の配偶者が別世帯にいる方は、第4段階となります。
●生計困難者に対する利用者負担額の軽減制度
対象:東京都軽減事業の申出を行っている事業所の介護保険サービスを利用している方で、次の(1)~(5)のすべてに該当する方
(1)世帯全員が住民税非課税者である
(2)介護保険料を滞納していない
(3)負担能力のある親族(住民税課税者)などに扶養されていない
(4)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
(5)年間収入及び預貯金額が表2の基準内である
対象となるサービス(介護予防サービスを含む):訪問介護(夜間を含む)、通所介護(食費を含む)、認知症対応型通所介護(食費を含む)、短期入所生活介護(食費・滞在費を含む)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション(食費を含む)、短期入所療養介護(食費・滞在費を含む)、介護老人福祉施設(利用者負担第2段階の方は食費・居住費のみが対象)など
※預貯金額とは、銀行・信用金庫等すべての預貯金の合計(有価証券、債券も含む)です。
※サービス提供事業者が東京都軽減事業の申出を行っていない場合は、軽減を受けることができません。
軽減額:要件に該当する方は、申請することで利用者負担額〔介護費負担、食費・居住費(滞在費)〕の25%(老齢福祉年金受給者は50%)が軽減されます。
申請に必要なもの:世帯全員の令和2年中の収入が確認できるもの(公的年金等の源泉徴収票など)、世帯全員のすべての預貯金通帳・有価証券・債券等(記帳してお持ちください)、印鑑
※すでに軽減制度の確認証をお持ちの方には更新のお知らせをお送りします。
※窓口での申請ができない方は、ご連絡ください。
※申請の手続きの後、対象となる方に「生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証」を交付します。東京都軽減事業の申出を行っているサービス事業者に提示してください。
=以下共通=
問合せ:介護保険課給付調整係(区役所第一庁舎1階13番)
【電話】3908-1286
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