◆令和3年度国民健康保険料納入通知書及び納付書(6月期から9月期分及び1年分一括)をお送りします
6月14日(月)に世帯主宛てに発送します。世帯主が国保に加入していない場合も世帯主宛てになります。口座振替の方及び年金からの差し引きの方には、国民健康保険料納入通知書のみお送りします。10月期以降の納付書は、10月中旬以降に発送する予定です。
令和3年度国民健康保険料は、令和2年中の賦課のもととなる所得金額(算定基礎額)から計算し、決定します。ただし、令和3年1月2日以降に転入した方や住民税の申告が遅れた方などには、均等割額のみお知らせしています。正確な保険料額は所得金額が判明した後に変更通知書によりお知らせします。
問合せ:国保年金課国保資格係
【電話】3908-1131
◆倒産・解雇などによる離職者の方は国民健康保険料が減額されます
離職により社会保険資格を喪失し国民健康保険に加入した被保険者、または国民健康保険加入中に離職した被保険者で、次の(1)~(3)の要件をすべて満たす場合は保険料が減額となります。
(1)対象年齢 離職時65歳未満
(2)雇用保険の受給資格が「特定受給資格者」、または「特定理由離職者」
(3)離職理由番号 雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由番号が11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)、または23・33・34(特定理由離職者)
ただし、特例受給資格者(「特」表示)、高年齢受給資格者(「高」表示)は対象外です。
減額する内容(金額):失業者の所得のうち保険料算出根拠となる年の給与所得を30%として保険料を算定します。なお、均等割額は原則、減額となりません。ただし、給与所得の算出により総所得の金額が一定の基準以下になった場合は減額(7割・5割・2割)となります。また、保険料が均等割額のみの世帯の場合は、減額にならない(減額0円)場合があります。
減額する期間:離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの期間です。
申請に必要なもの:
(1)雇用保険受給資格者証
(2)国民健康保険被保険者証(保険証)
(3)マイナンバーカード、通知カードなど
※ハローワークで雇用保険受給資格者証をお受け取りになってから申請にお越しください。
問合せ・申込先:国保年金課国保資格係(区役所第一庁舎2階23番)
【電話】3908-1131
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