令和3年度消費者月間では、消費者一人ひとりが「新しい日常」において、より良い消費行動をとるきっかけとなることを目指し、統一テーマを掲げています。
消費者月間とは…「消費者基本法」改正前の「消費者保護基本法」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月を「消費者月間」としています。
◆情報に踊らされないために
新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、マスクを始めとする生活用品の買い占めなどが発生しました。また、心理的に不安定な状態となっている消費者につけ込む悪質商法等により、新たな消費者被害が発生しています。
感染症や災害時の買い占めに限らず、テレビ等で取り上げられた商品がこぞって買われ、商店の棚から消えるという消費行動が繰り返されています。品薄になることが更なる買い占めを引き起こし、インターネット上では高額で転売する行為が確認されています。
「今だけ」「自分だけ」の消費行動を控え、自分のことだけでなく社会全体のことを考えた消費行動が求められています。
◆出張講座のご案内
10名以上の団体、グループの希望する区内集会所に伺い、悪質商法の手口や契約に必要な知識などをわかりやすくお話します。
町会・自治会、PTA、介護事業所やご近所のグループでも利用できます。ぜひ、ご活用ください。
講師:消費生活相談員
申込み:希望日の1カ月前までに電話申込
問合せ:消費生活センター
【電話】5390-1239
◆消費生活センターにご相談ください
消費者と事業者との間に生じたトラブル、悪質商法の被害、商品やサービスに関する苦情、食品や製品による事故などの相談に、消費生活相談員が助言、事業者とのあっせん、情報提供など問題解決に向けての支援をします。また、多重債務相談を専門機関につなげるお手伝いをします。
日時:月曜~金曜(祝日、年末年始を除く) 午前9時30分~午後4時
問合せ:消費生活センター(北とぴあ11階)
【電話】5390-1142 (相談専用)
◆土・日、祝日で北区消費生活センターが相談を受け付けしていない時は、消費者ホットライン【電話】188(局番なし)へお電話ください。
週末等相談窓口に電話をおつなぎします。
・土曜(祝日を除く) 午前9時~午後5時 東京都消費生活総合センター
・日曜及び祝日 午前10時~午後4時 国民生活センター
※年末年始及び上記以外の時間帯はつながりません。
※電話機のタイプにより【電話】188につながらない場合は、【電話】0570-064-370へおかけください。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>