◆軽自動車税(種別割)の減免申請
次の(1)~(4)のいずれかに該当し、かつ、ほかに減免を受けている車両がない場合には軽自動車税(種別割)が減免となる場合があります。
対象:
(1)心身に障害のある方が所有する場合
(2)心身に障害のある方のために生計を同一にする方が所有する場合
(3)心身に障害のある方のみの世帯が所有するもので、その世帯を常時介護する方が運転する場合
(4)令和3年4月1日現在において、所有者が生活保護を受給している場合
※減免を受けるためには申請が必要です。ただし、すでに減免を受けた方で、今年度の賦課期日(令和3年4月1日)現在において申請内容に変更がないと認められた場合には、今年度も継続して減免を適用します。
申込み:5月10日(月)から24日(月)までに、次の(ア)から(オ)(代理人が申請する場合は(ア)から(キ))を用意して直接窓口へお越しください。
(ア)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳のいずれか(生活保護の方は生活保護受給証明書)
(イ)当該車両を運転する方の運転免許証
(ウ)軽自動車税(種別割)納税通知書
(エ)納税義務者の印鑑
(オ)納税義務者のマイナンバーカード、通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しのいずれか(代理人の場合は、上記マイナンバー確認書類の写し)
(カ)(代理人の場合)納税義務者からの委任状
(キ)(代理人の場合)代理人自身を確認できる証明書
※(1)~(4)の場合以外でも、その構造が身体障害者等の利用に供する車両であれば、軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。詳しくは事前にお問い合わせください。
問合せ・申込先:税務課税務係(区役所第一庁舎2階12番)
【電話】3908-1114
◆5月31日(月)は軽自動車税(種別割)の納期限です
5月7日(金)頃にお送りする納税通知書で、お近くの金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、モバイルレジ、収納推進課(区役所第一庁舎2階19番)、赤羽・滝野川区民事務所などでお納めください。
※モバイルレジについて(ご注意)
モバイルレジでは領収証書や軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)が発行されません。必要な方は、金融機関の窓口、またはコンビニエンスストアでお納めください。詳しくは〔【HP】https://bc-pay.jp/(携帯用アドレス)〕でご確認ください。
問合せ:
収納推進課収納係【電話】3908-1124
・原動機付自転車等(北区ナンバーの車両)の廃車や住所・所有者の変更などについて 税務課税務係【電話】3980-1114
◆5月31日(月)は自動車税種別割の納期限です
令和3年度の自動車税種別割の納税通知書は、5月6日(木)に発送します。5月31日(月)までにお近くの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアまたは都税事務所でお納めください。クレジットカードやスマートフォン決済アプリでも納付できます。
問合せ:東京都自動車税コールセンター
【電話】3525-4066
◆年金・労働・雇用無料相談会
後援:北区
日時:5月11日(火)午後1時30分~4時
場所:区役所第一庁舎1階ロビー
内容:年金の疑問や職場のお困りごとはありませんか。あなたの街の社会保険労務士が相談に応じます。
申込み:当日、直接会場へ
問合せ:東京都社会保険労務士会北支部
【電話】3903-1105
<この記事についてアンケートにご協力ください。>