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国保/後期高齢者医療/国民年金

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東京都北区

【国保】
◆保険証の返却のお願い
社会保険等に加入した場合は、北区の国民健康保険の喪失の届出が必要になります。併せて被保険者証(保険証)は必ず北区に返却してください。資格喪失後に北区の被保険者証を使用して受診した場合、医療費(北区負担分)を北区に返還していただくことになります。

問合せ:国保年金課国保給付係
【電話】3908-1132

◆国民健康保険料新型コロナウイルス感染症対策に有効な「モバイルレジ」をご利用ください
モバイルレジとは、専用アプリを起動して、納付書に印字されているバーコードを読み取り、インターネットバンキングを利用して納付できるサービスです。区の窓口や金融機関に出かける必要がなく、現金受け渡しにともなう感染リスクを低減することができます。
内容:バーコード印字のある30万円以下の納付書で利用可能です。領収書は発行されません。
※詳しくはお問い合わせください。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が一時的に困難な場合は、ご相談ください。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できる限り来庁はお控えいただき、電話でのご相談をお願いします。

問合せ:国保年金課国保保険料係
【電話】3908-1135

【国保・後期高齢者医療】
◆新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給
新型コロナウイルス感染症に感染した場合等で、その療養のため仕事に行くことができなかった期間において、給与の一部を補てんするため国民健康保険等から傷病手当金を支給(給与収入のある被用者に限る)
対象:以下の(1)(2)の両方に該当する方
(1)北区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の加入者
(2)新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため仕事に行くことができなかった方
※この手当金は事業主の休業補償ではありません。雇われている方が対象です。また、支給は一定の要件を満たした場合に限ります。
支給対象日数:仕事に行くことができなくなった日から起算して3日を経過した日から、仕事に行くことができない期間のうち仕事に行くことを予定していた日。
支給額:直近の継続した3カ月間の給与収入合計額÷その間の就労日数×3分の2×支給対象日数(給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり支給されない場合があります)
適用期間:令和2年1月1日(水)から令和3年6月30日(水)の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで)
申請方法:郵送で申請
申請に必要なもの:医師(医療機関を受診した場合)や事業主の証明等
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お問い合わせは電話で、申請は郵送にて受付。詳しくは北区ホームページをご覧ください。
問合せ・申込先:
国保年金課国保給付係【電話】3908-1132
・後期高齢者医療制度に加入している方 東京都後期高齢者医療広域連合「お問い合わせセンター」〔月~金曜(祝日を除く)午前9時~午後5時〕【電話】0570-086-519

【国民年金】
◆会社などを退職したときは国民年金の加入届出をお忘れなく
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、厚生年金に加入している方を除き、ご自身で国民年金の加入手続きを行う必要があります。
会社などを退職し、厚生年金の資格を有しなくなった方は、区役所で国民年金加入の届出を行ってください。なお、配偶者に扶養されていた第3号被保険者がいる場合、ともに第1号被保険者として届出が必要になります。また、厚生年金に加入している方の被扶養配偶者となる場合は、国民年金第3号被保険者となります。この加入手続きは、配偶者の勤務先を通じて行ってください。
問合せ・申込先:
北年金事務所【電話】3905-1011
国保年金課国民年金係【電話】3908-1139・1140

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