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くらしのトラブル注意報

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東京都北区

◆敷金や原状回復のトラブル
▽相談事例
3年間住んだアパートを退去する際に、敷金を超える高額なハウスクリーニング代を請求された。不注意でつけた傷や汚れはないのに負担しなくてはならないのか。契約書には「借主(入居者)は、明渡しの際に原状回復しなければならない」と書いてある。

▽アドバイス
原状回復というのは、借主が室内を改造したり(故意)、タバコやペットによる傷や汚れ等(過失)、部屋の価値を減少させた場合に、元の状態に戻すことです。クロスの自然的な変色等通常生活の範囲で発生する損傷の修繕費用は貸主負担とされています。契約書に退去時の特約(借主負担とする内容の特約)が書かれていた場合も、有効となるためにはいくつかの条件を満たす必要があります。国土交通省の原状回復ガイドラインを参考にしてください。トラブルを避けるために、退去時にはできる限り家主、管理会社、仲介業者等の立ち会いの下で部屋の現状を確認することが大切です。困ったことが起きたときは、消費生活センターへ相談しましょう。

問合せ:消費生活センター
【電話】5390-1142(相談専用)
相談日時:月~金曜(祝日、年末年始を除く)午前9時30分~午後4時

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