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令和2年度中に新規申請して受給を開始した方は、一定の要件により、最長12カ月まで延長できるようになりました。また、住居確保給付金の受給を終了した方でも、3月31日までに再度申請することで、最大3カ月受給できるようになりました。
対象:区内在住の方
※収入や資産などの支給要件があります。詳しくは北区ホームページをご覧ください。
問合せ・場所:北区くらしとしごと相談センター(岸町1-6-17 岸町ふれあい館1階)
(土・日曜、祝日及び年末年始を除く 午前8時30分~午後5時15分)
【電話】6454-3104
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