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税の申告・納付期限の延長について

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東京都北区

令和2年分申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)、特別区民税・都民税の申告期限・納付期限について、4月15日(木)まで延長されました。
これに伴い、申告所得税、個人事業者の消費税の振替納税の振替日についても、下表のとおり延長されました。

●申告期限・納付期限

●振替日

問合せ:
・申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税に関すること 王子税務署【電話】3913-6211
・特別区民税・都民税に関すること 税務課(課税担当)【電話】3908-1113

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