(1)木造民間住宅耐震化促進事業
対象:昭和56年5月以前に建築に着手した木造2階建て以下で地階を有しない住宅の所有者
内容:耐震診断を無料で行うほか、耐震診断を受けた住宅で、「耐震補強設計」「耐震改修工事」「耐震建替え工事」の費用を一部助成
(2)緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業
対象:緊急輸送道路沿いで、昭和56年5月以前に建築に着手し、道路幅の2分の1の高さを超える建築物の所有者
内容:耐震診断や耐震改修工事などの費用の一部を助成
※特定緊急輸送道路〔緊急輸送道路のうち特に重要として指定されているもの(北本通り、環七など)〕の沿道建築物の所有者にはより手厚い助成制度があります。
※この助成制度には期限があるのでご注意ください。
(3)マンション耐震化支援事業
対象:昭和56年5月以前に建築に着手した分譲マンションの管理組合及び賃貸マンションの所有者
内容:分譲マンションは耐震アドバイザーや耐震改修工事などの費用を一部助成、賃貸マンションは耐震アドバイザー及び耐震診断の費用を一部助成
(4)高額な耐震補強工事を目的とした耐震診断や住宅リフォームの営業にご注意ください
電話や郵便で区役所などの公的機関に依頼されたように装い、高額な耐震補強工事を契約させるトラブルが発生しています。格安もしくは無料で耐震診断を行うと言って皆さんに近づき、建物の耐震性がないまたは低いと不安をあおるものです。現在、区では、事前に申込をした耐震診断以外の個別訪問は実施していません。公的機関と関係があるかのように説明している業者には、十分ご注意ください。
(5)建物の定期調査・検査
建築基準法では、建物の適切な維持管理を目的とした定期報告制度を定めています。これは、建物の所有者(または管理者)に対し、建築士などの専門的知識を持つ資格者に現況調査を依頼し、その結果を報告するよう義務付けたものです。
区では、建築物防災週間の一環として、比較的多数の方が利用する建物を対象として維持管理の状態の点検・調査にお伺いすることがあります。その際は、対象建物の所有者(または管理者)へ事前にご連絡しますのでご協力をお願いします。
(6)ブロック塀等の安全点検・安全対策を!
以下のチェックリストを使用して、自宅のブロック塀の危険度を確認しましょう。
・塀の高さが2.2mを超える
・塀の厚さが10cm未満(塀の高さが2.0mを超える場合は厚さが15cm未満)である
・塀の高さが1.2mを超える場合に、塀の長さ3.4m以下ごとに高さの5分の1以上突出した控え壁がない
・コンクリートの基礎がない
・塀に傾き・ひび割れなどがある
※一つでもチェックがつくと地震時に倒壊する恐れがあります。鉄筋が入っているかどうかも含めて専門家などに相談しましょう。
(7)ブロック塀耐震アドバイザー派遣事業
危険なブロック塀の点検に専門家を無料で派遣します。
対象:道路等に面する高さが1.0mを超えるブロック塀の所有者等
内容:目視及び鉄筋探査機等によるブロック塀の調査と助言
(8)ブロック塀等安全対策支援事業
対象:道路等に面する高さが1.0mを超えるブロック塀等
内容:危険なブロック塀等(万年塀、レンガ造、大谷石造の塀を含む)の除却、改善及び設置工事の費用を一部助成
※令和2年度末まで助成金額を拡充しています。
(9)がけ・擁壁改修アドバイザー派遣事業
がけ・擁壁を対象にアドバイザーを無料で派遣します。
対象:高さ2.0mを超える擁壁等(道路等に面する場合1.5m以上)の所有者等
内容:現地調査と擁壁等の現状の問題点や今後の改修等を助言
(10)がけ・擁壁の安全対策支援事業
対象:高さ2.0mを超える擁壁等(道路等に面する場合1.5m以上)の所有者等
内容:がけ・擁壁の改善工事費用の一部を助成
(11)土砂災害対策支援事業
対象:土砂災害特別警戒区域内にある住宅などの所有者
内容:改修工事の費用を一部を助成
=以下、共通=
※各助成を受けるには一定の条件があり、事前に手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。
問合せ・申込先:
(1)~(4)・(7)~(11)について 建築課建築防災担当(区役所第一庁舎7階11番)【電話】3908-1240
(5)(6)について 建築課構造設備係(区役所第一庁舎7階7番)【電話】3908-9184・9176
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