[3]職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(1)勤務時間等
一般職員の勤務時間等については、「北区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」で定められており、おおむね下記のとおりとなっています。
※区民事務所以外にも、施設の開館日、開館時間帯、職務の性質により交代制勤務を行っています。
(2)休暇等
職員には一会計年度(4月1日~翌年の3月31日)において20日の年次有給休暇が与えられています。年次有給休暇に残日数がある場合は、20日を限度に翌年度に繰り越すことができます。
(3)育児休業及び部分休業の取得状況
育児休業は、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、職員の福祉を推進することを目的として、3歳に満たない子を養育するための制度です。
育児短時間勤務とは、職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために、常勤職員のまま、いくつかある勤務の形態から選択し、希望する日及び時間帯に勤務することができる制度です。
部分休業は、勤務を中断することなく、育児と仕事の継続及び両立が図れるよう、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間の範囲内において勤務しないことができる制度です。
○育児休業及び部分休業の取得状況(令和2年度)
※取得者数は延べ人数です。
[4]職員の分限及び懲戒処分の状況
職員は、地方公務員法又は条例で定める事由による場合でなければ、本人の意に反して分限処分や懲戒処分を受けることはありません。
(1)分限処分
分限処分は、公務能率を維持することを目的として、一定の事由がある場合に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分であり、その種類としては、免職、降任、休職及び降給があります。
○分限処分状況(令和2年度)
※休職は、病気などの心身故障によるものです。
(2)懲戒処分
懲戒処分は、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的とする処分であり、その種類として、免職、停職、減給及び戒告があります。
[5]職員の服務の状況
職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力をあげてこれに専念しなければならないこととされております。この趣旨を具体的に実現するため、「法令及び上司の命令に従う義務」、「信用失墜行為の禁止」等、服務上の制約が課されています。
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