「住民税」は子育て、教育、まちづくりなど、区民の皆さんにさまざまな行政サービスを提供するために欠かせない財源です。区と東京都では、納税の公平性確保と安定した税収確保を目指して、12月を「オール東京滞納STOP強化月間」と位置づけています。
●強化月間の取り組み
滞納している方への催告強化、差押え、タイヤロック、捜索などの滞納処分の強化、インターネット公売の実施
●納付が困難な方へ
事情があり、納税が困難な場合は、そのままにせず、ご相談ください。
また、12月5日(日)と12日(日)には、国民健康保険料なども併せた「ワンストップ納付相談」を開催します。
※詳しくは、お問い合わせください。
●住民税を滞納すると
(1)納期限を過ぎると延滞金の計算が始まります。
(2)督促状、催告書を送付します。
(3)国税徴収法第141条に基づき、財産調査を行います。
(4)度重なる催告にもかかわらず、さらに滞納を放置する方に対して、納税している方との公平性を図るため、財産の差押えを執行し換価代金を滞納税に充当します。区では、令和2年度に、約1,700件の差押えを執行しています。
●差押えの対象となる財産
預貯金:取引金融機関の調査を行い、法律で定められた金額を差押えます。
給与債権:勤務先に給与支給額等の調査を行い、法律で定められた金額を差押えます。
売掛・報酬債権:取引の相手先や発注元から受け取る売掛金、報酬などを差押えます。
保険契約の解約返戻金など:契約している保険の解約返戻金などを差押えます。
不動産:所有している不動産に差押登記を行います。自由に売買ができなくなるほか、区による公売となることもあります。
動産:居宅の捜索を行い、換価価値のある動産を差押えます。
自動車:所有する自動車の登録差押え、同時にタイヤロックが行われ使用が制限されます。
問合せ:収納推進課
【電話】3908-1129
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