◆高齢者を狙った、海産物や健康食品の送りつけ商法に注意してください。
▽相談事例
海産物業者から電話があり、カニが格安なので購入しないかと勧誘された。不要だと断ったが、事業者に名前、住所及び電話番号を伝えてしまったため、翌日、同じ事業者から、「本日クール便で発送したので、明日には届く。」と電話が入った。価格は代金引換で1万円だが、断りたい。どうしたらよいか。
▽アドバイス
(1)不要な商品の購入を電話で勧誘されても、きっぱり断り、すぐに電話を切りましょう。また、名前や住所などの個人情報を知らせることは危険です。聞かれても答えないようにしましょう。
(2)代引配達で商品が届いても、消費者が購入の申し込みや承諾をしていなければ契約は成立しません。支払ってしまった代金は取り戻せなくなる場合があるので、商品の受け取りや代金の支払いには応じないようにしましょう。
(3)購入することに同意してしまった場合も、電話で勧誘された場合は、クーリング・オフすることができます。
送りつけ商法のトラブルにあう人のほとんどが高齢者です。家族や周囲で本人や住まいの様子を見守り、見慣れない商品・契約書などを見つけて高齢者のいつもと違う様子に気付いたら、北区消費生活センターにご相談ください。
問合せ:消費生活センター
【電話】5390-1142(相談専用)
相談日時:月~金曜(祝日、年末年始を除く)午前9時30分~午後4時
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