【国保】
◆出産育児一時金の支給
北区国民健康保険に加入している方が出産(妊娠85日以上で死産、流産の場合を含む)したとき、出産育児一時金として42万円を世帯主に支給します。
原則として、北区国民健康保険が出産育児一時金を病院などに直接支払います(直接支払制度)。なお、出産する方が他の健康保険に本人として1年以上加入し、資格を喪失してから半年以内の出産については、前の健康保険から支給される場合があります。その場合は、前の健康保険に申請をしてください。
出産費用が42万円に満たない場合は、差額分を世帯主に支給します。出産から2~3カ月後に、世帯主あてに差額分の支給申請書を送ります。
直接支払制度を利用しない場合は、出産費用の全額を病院などに支払った後に、出産育児一時金の申請をしてください。
申請に必要なものはお問い合わせください。
◆葬祭費の支給
北区国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬儀代金を支払った方(領収書の宛名の方)に、葬祭費として7万円を支給します。ただし、交通事故などで相手方から補償がある場合などは、北区国民健康保険から支給されないことがあります。
◆10月下旬にジェネリック医薬品個別差額通知を送付します
対象:北区国民健康保険の被保険者(18歳以上)で、生活習慣病や慢性疾患などで先発医薬品を服用しており、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に薬代の自己負担額が一定以上減額になる可能性がある方。
=以下、共通=
問合せ:国保年金課国保給付係
【電話】3908-1132
【国民年金】
◆国民年金保険料の免除等の期間がある方へ
国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、65歳から受け取れる老齢基礎年金の受給額が少なくなります。
年金額を増やすために、免除等の期間の保険料については、10年以内であれば遡って納めること(追納)ができます。
※追納の申し込みは年金事務所のみの対応となりますので、ご注意ください。
※詳しくはお問い合わせください。
問合せ:
北年金事務所【電話】3905-1011
国保年金課国民年金係【電話】3908-1140
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