【国保・後期高齢者医療】
◆新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給
新型コロナウイルス感染症に感染した場合などで、その療養のため仕事に行くことができなかった期間において、給与の一部を補てんするため国民健康保険等から傷病手当金を支給(給与収入のある被用者に限る)します。
対象:以下の(1)(2)の両方に該当する方
(1)北区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の加入者
(2)新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため仕事に行くことができなかった方
※この手当金は事業主の休業補償ではなく、雇われている方が対象です。また、支給は一定の要件を満たした場合に限ります。
支給対象日数:仕事に行くことができなくなった日から起算して3日を経過した日から、仕事に行くことができない期間のうち仕事に行くことを予定していた日
支給額:直近の継続した3カ月間の給与収入合計額÷その間の就労日数×3分の2×支給対象日数(給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合あり)
適用期間:令和2年1月1日(祝)から令和3年12月31日(金)の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで)
申込み:郵送申請
必要書類:医師(医療機関を受診した場合)や事業主の証明等
※お問い合わせは電話で、申請は郵送にて受付。詳しくは北区ホームページをご覧ください。
問合せ・申込先:
国保年金課国保給付係【電話】3908-1132
・後期高齢者医療制度に加入の方
東京都後期高齢者医療広域連合「お問合せセンター」【電話】0570-086-519〔月~金曜(祝日を除く)午前9時~午後5時〕
【国民年金】
◆新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
令和元・2・3年度分の国民年金保険料の免除申請が可能です
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売上の減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。
対象:以下のいずれにも該当する方
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われるなど収入が減少したこと。
(2)所得が相当程度まで下がった場合
令和2年2月以降の任意のひと月を基準に計算した所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方(令和2年2月~令和3年6月の免除対象期間は令和2年2月~令和3年7月までの任意のひと月を基準とする)
申請の対象となる期間:
(令和元年度分)令和2年2月から令和2年6月まで
(令和2年度分)令和2年7月から令和3年6月まで
(令和3年度分)令和3年7月から令和4年6月まで
申請方法:申請用紙にご記入の上、提出してください。
※新型コロナウイルス感染防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。申請用紙は日本年金機構のホームページからダウンロードするか、ご連絡いただければ郵送します。
郵送先:〒114-8567(住所不要)北年金事務所
問合せ:
北年金事務所【電話】3905-1011
国保年金課国民年金係【電話】3908-1140
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