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国保・後期高齢者医療/後期高齢者医療

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東京都北区

【国保・後期高齢者医療】
◆新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給
新型コロナウイルス感染症に感染した場合等で、その療養のため仕事に行くことができなかった期間において、給与の一部を補てんするため国民健康保険等から傷病手当金を支給します(給与収入のある被用者に限る)。
対象:以下の(1)(2)の両方に該当する方
(1)北区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の加入者
(2)新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため仕事に行くことができなかった方
※この手当金は事業主の休業補償ではありません。雇われている方が対象です。また、支給は一定の要件を満たした場合に限ります。
支給対象日数:仕事に行くことができなくなった日から起算して3日を経過した日から、仕事に行くことができない期間のうち仕事に行くことを予定していた日
支給額:直近の継続した3カ月間の給与収入合計額÷その間の就労日数×3分の2×支給対象日数(給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり支給されない場合があります)
適用期間:令和2年1月1日から令和3年3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで)
申請方法:郵送で申請
申請に必要なもの:医師(医療機関を受診した場合)や事業主の証明等
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お問い合わせは電話で、申請は郵送で受付します。詳しくは北区ホームページをご覧ください。
問合せ・申込先:
〒114-8508(住所不要)国保年金課国保給付係【電話】3908-1132
・後期高齢者医療制度に加入している方
東京都後期高齢者医療広域連合「お問合せセンター」【電話】0570-086-519(月~金曜 午前9時~午後5時)

◆国民健康保険料、後期高齢者医療保険料は社会保険料控除の対象になります
所得税の確定申告や住民税の申告の際には、令和2年1月1日から令和2年12月31日までに納付した保険料の合計額を、他の社会保険料と合算して「社会保険料控除欄」へ記入してください。
口座振替で引落とした分は12月に発送した「口座振替済のお知らせ」をご確認ください。
また、後期高齢者医療制度で特別徴収(年金からの差し引き)の方は1月下旬に発送する「特別徴収済のお知らせ」をご確認ください。なお、納付した金額がご不明な場合はお問い合わせください。

問合せ:
・国民健康保険料について 国保年金課国保保険料係【電話】3908-1159
・後期高齢者医療保険料について 国保年金課高齢医療係【電話】3908-9069

【後期高齢者医療】
◆後期高齢者医療制度の医療費のお知らせを1月下旬に被保険者の方にお送りします
対象:令和元年9月~令和2年8月の間に医療費の総額(自己負担分+保険者負担分)が5万円を超える月がある方
※すべての被保険者にお送りするものではありません。
確定申告(医療費控除)の際に医療費等通知書を添付することで、令和2年1月から8月までの診療などについては、「医療費控除の明細書」への記載を省略することができます。
ただし、令和2年9月から12月までの診療などについては、翌年度の発送となりますので、申告が必要な場合はお持ちの領収書に基づいて別途「医療費控除の明細書」を作成して申告書に添付していただく必要があります(この場合、医療費の領収書は、確定申告期限から5年間保存する必要があります)。

問合せ:国保年金課高齢医療係
【電話】3908-9069

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