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国保/国保・後期高齢者医療/国民年金

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東京都北区

【国保】
◆国民健康保険料納付書をお送りします
令和2年度10月期から3月期までの納付書を10月15日(木)に発送します。各納期限までにお納めください。すでに年間の保険料を納付済の方や口座振替の方、年金から差し引かれる方にはお送りしません。
※会社などの健康保険に加入したとき、または家族の健康保険の扶養家族になったときは、国民健康保険をやめる手続きをしてください。会社などから区役所への連絡はありませんので、必ずご自身でお届けください。新型コロナウイルス感染症の影響による減免の申請をされている方は、審査に2~3カ月お時間をいただいてます。審査結果は別途通知しますので、お待ちください。

問合せ:国保年金課国保資格係
【電話】3908-1131

【国保・後期高齢者医療】
◆口座振替(自動払込)がおすすめ
保険料のお支払いには、便利な口座振替(自動払込)をご利用ください。足を運んでお支払いに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。口座振替依頼書が必要な方は各担当係までご連絡ください(申込をいただいてから口座振替の開始まで1~2カ月ほどかかります)。
なお、口座名義人の方が対象金融機関のキャッシュカードを持参すれば、区役所の各担当窓口で、より簡単に申込ができます。
問合せ・申込先:
・国民健康保険料 国保年金課国保資格係口座担当(区役所第一庁舎2階23・24番)【電話】3908-1137
・後期高齢者医療保険料 国保年金課高齢医療係(区役所第一庁舎2階21番)【電話】3908-9069

【国民年金】
◆新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
令和元・2年度分の国民年金保険料の免除申請が可能です
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売上の減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。
対象:以下のいずれにも該当する方
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われるなど収入が減少したこと
(2)所得が相当程度まで下がった場合
令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方
申請の対象となる期間:
(令和元年度分)令和2年2月から令和2年6月まで
(令和2年度分)令和2年7月から令和3年6月まで
申請方法:申請用紙にご記入の上、提出してください。
※新型コロナウイルス感染防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。申請用紙は日本年金機構ホームページ(【HP】https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html)からダウンロードするか、ご連絡いただければ郵送します。
問合せ・申込先:〒114-8567(住所不要)北年金事務所
【電話】3905-1011

問合せ:国保年金課国民年金係
【電話】3908-1140

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