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北区情報の泉~お知らせ~1

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東京都北区

◆第2回北区地域包括ケア推進計画策定検討委員会
日時:9月3日(木)午前10時から
場所:北とぴあ14階カナリアホール
申込み:傍聴希望の方は、当日、直接会場へお越しください。

問合せ:高齢福祉課高齢福祉係
【電話】3908-1158

◆「都市計画公園・緑地の整備方針」を改定しました
東京都と区市町は、重点的に整備すべき公園・緑地を整備促進し、水と緑溢れる東京の実現と災害に強い都市を構築するため「都市計画公園・緑地の整備方針」を改定しました。改定内容については、東京都都市整備局ホームページ(【HP】http://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/kaitei_koen_ryokuti/)及び北区ホームページから閲覧できます。

問合せ:
東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課【電話】5388-3315
土木政策課【電話】3908-9252

◆赤羽一丁目第一地区第一種市街地再開発事業に係る都市計画の決定
本地区では、地区の特性にあわせて、広場などの配置・規模、建築物などの用途、敷地の規模などを定め、防災性の向上と北区の「にぎわいの拠点」にふさわしい土地の高度利用を図るため、都市計画を定めました。関係図書は以下の場所で縦覧できます。
対象区域:赤羽一丁目10・11番地内
告示日:令和2年8月17日
決定した都市計画:
(1)赤羽一丁目第一地区第一種市街地再開発事業の決定
(2)赤羽一丁目第一地区高度利用地区の変更
(3)赤羽一丁目地区地区計画の決定
※今後、建替え等を行う場合は、決定・変更した都市計画の内容に適合させる必要があります。また、建築行為等を行う場合は、次のような手続きが必要になります。
(1)当該市街地再開発事業の施行区域内で建築する場合は、北区長の許可が必要になります。
(2)8月28日以降、当該市街地再開発事業の施行区域内で土地を有償で譲渡する場合(土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする場合を除く)は、北区長に届出が必要になります。
(3)当該地区計画の区域内で建築行為や土地の区画形質の変更等を行う場合は、工事着手する30日前までに北区長に届出が必要になります。
関係図書の縦覧場所:まちづくり推進課(区役所第一庁舎7階5番)及び北区ホームページ

問合せ:まちづくり推進課
【電話】3908-9154

◆8月31日(月)は特別区民税・都民税(普通徴収分)第2期分の納期限です
送付された納付書で、納期限までに収納推進課(区役所第一庁舎2階19番)、区民事務所(赤羽・滝野川)、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアでお支払いください。
※1枚あたり30万円を超える納付書やバーコードなしの納付書、汚れなどでバーコードが読み取れない納付書は、コンビニエンスストアではお支払いできません。
※お越しの際は、必ず納付書をご持参ください。区民事務所の開庁日は、北区ホームページをご覧いただくか、各区民事務所でご確認ください。

▽スマートフォンからのお支払いができます(モバイルレジ)
モバイルレジとは、納付書に印字されたバーコードをスマートフォンで読み取り、モバイルバンキングを利用してお支払いできるサービスです。詳しくは納付書裏面をご覧ください。

▽口座振替(自動払込)が便利です
納税通知書に同封のはがき(依頼書)で申し込みができます。依頼書を記入後、個人情報保護シールを貼り、そのままポストに入れてください。依頼書がない場合はご連絡ください。これから申し込む場合は、第3期(11月2日)分以降からとなります。9月10日(木)までにお申し込みください。
振替日:各納期の末日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)
※振替日前営業日までに預金残高をご確認ください。口座振替済みのご確認は、預貯金通帳でお願いします。

=以下、共通=

問合せ:収納推進課収納係
【電話】3908-1124

▽納税に困難な事情がある場合は、お問い合わせください

問合せ:収納推進課
【電話】3908-1129

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