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国保/後期高齢者医療/介護 -1-

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東京都北区

【国保】
◆新しい国民健康保険高齢受給者証をお送りします
高齢受給者証は毎年8月に更新します。8月1日(土)からの医療機関窓口での負担割合は、国保に加入している70歳~74歳の方の令和2年度住民税課税標準額に基づいて判定します。負担割合は、「3割」または「2割」です。
詳しくは、同封するしおりをご覧いただくか、お問い合わせください。
なお、負担割合が「3割」の方のうち、一定の収入額未満の方は申請により申請月の翌月から負担割合が「2割」となります。
対象者には、7月上旬にお知らせと申請書をお送りします。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
対象:70歳~74歳の方
発送時期:7月下旬
発送方法:世帯主宛て普通郵便

問合せ:国保年金課国保資格係
【電話】3908-1131

【後期高齢者医療】
◆後期高齢者医療制度の令和2年度の保険料が7月に決定します
被保険者の方へ7月中旬に保険料の決定通知書と納付書を発送します。納付方法は、年金から差し引かれる「特別徴収」と納付書や口座振替で納めていただく「普通徴収」があります。

▽特別徴収
対象:次の(1)(2)すべてに該当する方
(1)特別徴収対象年金支給額が年額18万円以上の方
(2)介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収対象年金支給額の2分の1を超えない方
※ただし、年度途中に他の区市町村から転入した方や、新たに後期高齢者医療制度の対象となった方は、一定期間普通徴収となります。
※特別徴収対象年金には優先順位があり、必ずしも多く支給されている年金が特別徴収の対象ではありません。
※令和元年度が特別徴収の方は、原則として令和2年4月以降も特別徴収となります(表中(ア))。
※令和元年度の保険料額に変更があり、特別徴収から普通徴収となった方は、令和2年10月から特別徴収となる場合があります(表中(イ))。
※特別徴収の方は、納付方法を口座振替に変更できます。ご希望の方は、お問い合わせください。

▽普通徴収
対象:特別徴収の対象にならない方
※納付書や口座振替で令和2年7月から令和3年3月まで9回に分けて納めていただきます(表中(ウ))。
※納付書が届いた方で、口座振替を希望する場合は、通知書に同封してある口座振替依頼書に必要事項を記入・押印して、返信用封筒で返送してください。

○納付方法

問合せ:国保年金課高齢医療係
【電話】3908-9069

◆新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療制度傷病手当金の支給
対象:以下の(1)~(4)すべてに該当する方
(1)東京都後期高齢者医療制度に加入している方
(2)被用者である方(勤務先から給与等の支払いを受けている方)
(3)新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった方
(4)上記の就労できなかった期間中、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部を受けることができなかった方
※支給額などについては下記へお問い合わせください。
申込み:東京都後期高齢者医療広域連合あて直接郵送
※申請書は東京都後期高齢者医療広域連合から希望者へ郵送します。必ず事前に電話にてお問い合わせください。

問合せ:東京都後期高齢者医療広域連合「お問合せセンター」(受付時間:月~金曜午前9時~午後5時)
【電話】0570-086-519【FAX】0570-086-075
・PHSやIP電話から【電話】3222-4496

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