望まない受動喫煙を防止するため、4月1日から改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が全面施行されました。区では制度の周知啓発に取り組んでいます。
(1)すべての区民の皆さんへ
改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例では、多数の方が利用する施設の屋内は原則禁煙です。ご協力をお願いします。
(2)飲食店等を経営する皆さんへ
飲食店等では以下の対応が必要です。
・店内の喫煙状況について適切な表示をすること。
・一定の要件を満たした飲食店等が店内を喫煙可能とする場合、保健所へ届け出ること。
※これらの確認のため、区の委託巡回員が訪問することがあります。
(3)たばこを吸われる皆さんへ
法律により、望まない受動喫煙が生じないよう配慮する義務があります。周りの方へ一層のご配慮と思いやりをお願いします。
(4)喫煙所を設置している事業者等の皆さんへ
喫煙所での「3つの密」の状態を避ける措置を講ずるとともに、近隣住民等への受動喫煙に対する一層のご配慮と喫煙所の適切な管理をお願いします。
関係法令および受動喫煙に関するお問い合わせ、ご相談は下記専用ダイヤルで受け付けています。
問合せ:北区受動喫煙防止対策専用ダイヤル
【電話】0570-666328
開設時間:月~金曜(祝日を除く)午前9時~午後5時
開設期間:令和2年9月30日(水)まで
※相談は無料ですが、通話料金がかかります。
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