◆6月30日(火)は固定資産税・都市計画税第1期分の納期限です
23区内に土地・家屋・償却資産をお持ちの方は、お手元の納付書裏面に記載されている金融機関、コンビニエンスストア等でお納めください。クレジットカードやスマートフォン決済アプリでも納付できます。安心・便利な口座振替もご利用ください。
問合せ:北都税事務所
【電話】3908-1171
◆平成31年度北区食品衛生監視指導計画の実施結果がまとまりました
閲覧場所:北区保健所(東十条2-7-3)、区政資料室(区役所第一庁舎1階)及び北区ホームページ
問合せ:北区保健所生活衛生課食品衛生担当
【電話】3919-0726
◆防災用品あっせん事業のご案内
区と提携している事業者に直接申込(はがき、ファクス、Eメールのいずれか)いただくことで、定価の約2割引の価格で各種防災用品を購入できます(ご自宅への配送料込)。対象商品の写真と申込方法を記載したチラシを下記窓口で配布します。チラシは北区ホームページでもご確認いただけます。家具の転倒防止や家庭内備蓄の充実のため、ぜひご利用ください。
配布窓口:防災・危機管理課(区役所第一庁舎2階13番)、北区防災センター(西ケ原2-1-6)
問合せ:防災・危機管理課
【電話】3908-8194
◆北区立学校第11次適正配置方針を一部改訂しました
荒川小学校と十条台小学校の統合新校については、令和3年4月の開校に向けて準備を進めてまいりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、円滑な統合の実施が難しい状況のため、北区教育委員会は第11次適正配置方針を一部改訂して、統合時期を令和4年4月に延期しました。
問合せ:学校適正配置担当課
【電話】3908-9271
◆生活保護制度~生活にお困りのときはご相談ください~
生活保護制度は、生活に困っている国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、就労支援などで自立の助長を目的とする制度です。国が定めた保護基準額と世帯の収入額を比べ、不足する分について保護金品を受けられます。
○生活保護のご相談は
保護が受けられるかどうかの判断や保護費の支給は、原則世帯単位で行われます。
生活保護の相談は、本人または家族の方が直接窓口にお越しください。
問合せ:生活福祉課相談係(区役所第三庁舎1階)
【電話】3908-1144
◆毎年7月は「再犯防止啓発月間」、7月1日は「更正保護の日」です
法務省は広く再犯の防止等についての関心と理解を深めるため毎年7月を「再犯防止啓発月間」として、さまざまな啓発活動を行なっています。また、罪を犯した人や非行をした少年の更生と社会復帰を促進するため、犯罪者予防更生法が施行された7月1日を「更正保護の日」としています。
犯罪や非行を防止し、立ち直りを支援する地域社会を実現するために、7月は再犯防止や更正保護について理解を深めましょう。
問合せ:多様性社会推進課
【電話】3913-0161
【HP】http://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00051.html(法務省「7月は『再犯防止啓発月間』です」)
【HP】http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo01.html(法務省「更正保護とは」
◆第70回社会を明るくする運動~犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ~
この運動は、法務省主唱による犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。7月は強調月間です。
※例年7月に実施していた駅頭広報活動と社明映画鑑賞会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止します。
実施団体:北区、北区保護司会、北区保護観察協会、北区更生保護女性会、北区青少年地区委員会
問合せ:生涯学習・学校地域連携課
【電話】3908-9323
<この記事についてアンケートにご協力ください。>