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建築物耐震化の助成制度

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東京都北区

●木造民間住宅耐震診断士派遣事業(無料)
対象:昭和56年5月以前に建築に着手した木造2階建て以下で地階を有しない住宅の所有者

●木造民間住宅耐震化促進事業(一部助成)
対象:耐震診断を行った住宅の所有者
内容:
(1)耐震補強設計に要した費用の3分の2の額(限度額20万円)
(2)耐震改修工事に要した費用の3分の2の額(限度額100万円)
(3)耐震建替え工事で、建替え前の建築物の耐震改修工事に要すると想定される経費相当額の3分の2の額(限度額100万円)
※高齢者等世帯の改修・建替えに対する助成の上限は150万円
※整備地域内の改修・建替えに対する助成の限度額は120万円

●緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(一部助成)
対象:緊急輸送道路沿いの建築物で昭和56年5月以前に建築に着手し、道路幅の2分の1の高さを超える建築物の所有者
内容:
(1)耐震診断に要した費用の5分の4の額(限度額200万円)
(2)耐震補強設計に要した費用の3分の2の額(限度額200万円)
(3)耐震改修工事に要した費用の3分の2の額(限度額3000万円)
(4)建替えに要する費用かつ従前床面積に面積単価を乗じた額の3分の2の額(限度額3000万円)
※助成事業には期限があります。

●特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(一部助成)
対象:特定緊急輸送道路〔緊急輸送道路のうち特に重要として指定されているもの(北本通り・環七など)〕沿いの建築物で昭和56年5月以前に建築に着手し、道路幅の2分の1の高さを超える建築物の所有者
内容:
(1)耐震補強設計に要した費用の最大6分の5の額
(2)耐震改修工事に要した費用の最大6分の5の額
(3)耐震建替え工事は建替えに要する費用かつ従前床面積に面積単価を乗じた額以内の最大6分の5の額
(4)除却工事は除却費かつ従前床面積に面積単価を乗じた額以内の3分の1の額
※助成費用には限度額があります。
※助成事業には期限があります。

●がけ・擁壁改修アドバイザー派遣事業(無料)
対象:道路等に面する高さ1.5m以上のがけ、擁壁及び道路等以外の土地に面しており、高さ2mを超えるがけ、擁壁の所有者等
内容:無料で専門家を派遣し、擁壁工事及び擁壁改修工事に関する具体的な提案を行います。

●擁壁等安全対策支援事業(一部助成)
対象:高さ2.0m超または道路に面した高さ1.5m以上の危険ながけ、擁壁の所有者等
内容:
(1)擁壁工事に要した費用の3分の1の額(限度額400万円)
(2)土砂災害特別警戒区域内にある擁壁については工事に要した費用の2分の1(限度額600万円)
(3)区の実施した調査に基づき総合評価ランクD・Eに該当するがけ及び擁壁については工事費用の2分の1(限度額1,000万円)

●土砂災害対策支援事業(一部助成)
対象:土砂災害特別警戒区域内にある住宅などの所有者
内容:土砂災害に対して安全な構造となる改修工事に要した費用の5分の1(限度額75万円)

●ブロック塀耐震アドバイザー派遣事業(無料)
対象:道路等に面しており、高さ1.0mを超えるブロック塀の所有者等
内容:建築士を派遣し、ブロック塀の調査、危険度の説明、今後のアドバイスを行います。

●ブロック塀等安全対策支援事業(一部助成)
対象:道路等に面する高さ1.0mを超えるブロック塀等で、区の調査により危険と判断されたものの所有者
内容:
(1)除却工事(1万円/m・通学路2万円/m)
(2)改善工事(6,000円/m・通学路1万2,000円/m)
(3)フェンス等設置工事(1万3,000円/m・通学路2万円/m)
上記以外にも条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
※令和3年3月31日まで助成拡充

●分譲マンション耐震化支援事業
対象:昭和56年5月以前に建築に着手した分譲マンション
内容:
(1)アドバイザー助成(限度額1回4万9,000円) ※計3回まで
(2)耐震診断費用の2分の1(限度額100万円)評定費用助成15万円
(3)設計に要する費用の2分の1(限度額100万円)評定費用助成30万円
(4)改修工事に要する費用の2分の1(延面積により限度額2,000万円~3,000万円)

●賃貸マンション耐震化支援事業
対象:昭和56年5月以前に建築に着手した賃貸マンション
内容:
(1)アドバイザー助成(限度額1回4万9,000円) ※計2回まで
(2)耐震診断費用の2分の1(限度額50万円)評定費用助成15万円

=以下、共通=
※各事業には一定の要件・条件があり、契約前に手続きが必要です。詳しくは事前にお問い合わせください。
問合せ・申込先:建築課建築防災担当(区役所第一庁舎7階11番)
【電話】3908-1240

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