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人事行政の運営等の状況について-2-

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東京都北区

[4]職員の分限及び懲戒処分の状況
職員は、地方公務員法又は条例で定める事由による場合でなければ、本人の意に反して分限処分や懲戒処分を受けることはありません。

(1)分限処分
分限処分は、公務能率を維持することを目的として、一定の事由がある場合に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分であり、その種類としては、免職、降任、休職及び降給があります。

●分限処分状況(令和元年度)

※休職は、病気などの心身故障によるものです。

(2)懲戒処分
懲戒処分は、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的とする処分であり、その種類として、免職、停職、減給及び戒告があります。

●懲戒処分状況(令和元年度)

[5]職員の服務の状況
職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力をあげてこれに専念しなければならないこととされております。この趣旨を具体的に実現するため、「法令及び上司の命令に従う義務」、「信用失墜行為の禁止」等、服務上の制約が課されています。

[6]職員の退職管理の状況
北区では、「職員の退職管理に関する条例」を定め、管理監督者の地位にあった元職員について離職後2年以内に営利企業等へ再就職した場合は届出を義務付けています。
平成30年4月1日から令和2年3月31日までに離職した者のうち、届出のあった者の再就職状況は下記のとおりです。

●再就職の状況

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