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人事行政の運営等の状況について-1-

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東京都北区

区の人事行政に関し、公平性と透明性の確保を高めることを目的として、「北区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、区民の皆さんにお知らせします。

【1】北区の状況
[1]職員の任免及び職員数に関する状況
(1)職員状況(令和2年4月1日現在)(単位:人)

(2)職員採用数(平成31年4月2日~令和2年4月1日付新規採用者数)(単位:人)

(3)職員退職者数(令和元年度)(単位:人)

(4)職員数の推移(各年度4月1日現在)(単位:人)

(5)障害者雇用率(各年度6月1日現在)

[2]職員の給与に関する状況
職員の給与に関する状況については「北区の給与・定数管理等について」をご覧ください。

[3]職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(1)勤務時間等
一般職員の勤務時間等については、「北区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」で定められており、おおむね下記のとおりとなっています。

※区民事務所以外にも、施設の開館日、開館時間帯、職務の性質により交代制勤務を行っています。

(2)休暇等
職員には一会計年度(4月1日~翌年の3月31日)において20日の年次有給休暇が与えられています。年次有給休暇に残日数がある場合は、20日を限度に翌年度に繰り越すことができます。

●年次有給休暇の取得状況(令和元年度)

(3)育児休業及び部分休業の取得状況
育児休業は、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、職員の福祉を推進することを目的として、3歳に満たない子を養育するための制度です。
育児短時間勤務とは、職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために、常勤職員のまま、いくつかある勤務の形態から選択し、希望する日及び時間帯に勤務することができる制度です。
部分休業は、勤務を中断することなく、育児と仕事の継続及び両立が図れるよう、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間の範囲内において勤務しないことができる制度です。

●育児休業及び部分休業の取得状況(令和元年度)

※取得者数は延べ人数です。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

       

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