◆社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます
国民年金保険料を納付した場合、全額が所得税及び住民税の社会保険料控除の対象となります。
令和2年1月1日から9月30日までの間に保険料を納付した方には11月上旬に、10月1日から12月31日までの間に今年初めて納付した方には令和3年2月上旬に、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付される予定です。詳しくはお問い合わせください。
問合せ:北年金事務所
【電話】3905-1011
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