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4月28日以降に生まれた新生児を対象に、10万円を支給します

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東京都北区

特別定額給付金の基準日の翌日である4月28日以降に生まれた新生児を対象に、10万円を支給します

対象:令和2年4月28日から令和3年4月1日までに生まれた新生児
内容:対象新生児を養育する保護者(原則、新生児と同居する父母)に対して、新生児一人あたり10万円を支給します。
申込み:対象新生児の住所地に、区から申請書を郵送します。期限までに記入して、必要書類とともに返送してください。申請書が提出されてから1~2カ月程度で指定の口座に振り込みます。
※詳しくは北区ホームページをご覧ください。
問合せ・申込先:〒114-8546(住所不要)子ども未来課新生児臨時特別給付金担当(滝野川分庁舎1階)
【電話】3908-1274
(月~金曜 午前8時30分~午後5時)

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