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税申告の受付が始まります-2-

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東京都北区

《納税》
▽納税の期限(納付書で納付する場合)

▽振替納税を利用される場合の振替日

▽ID・パスワードを取得して自宅から申告書をデータ送信できます
(1)ID・パスワード方式の申請
お近くの税務署で職員と対面による本人確認の後、ID(利用者識別番号)とパスワード(暗証番号)を即日発行します。
※勤務先のお近くの税務署でも発行できます。運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。

(2)国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」へアクセス
画面の案内に従って源泉徴収票などの内容や金額などを入力してください。

(3)「確定申告書作成コーナー」からe-Taxで送信(申告書を提出)
e-Taxで送信すれば生命保険料控除の証明書などの添付書類は提出不要です(ただし、「確定申告書等作成コーナー」でのみ利用できます)。

▽平成31年4月1日以降、申告書提出の際は、源泉徴収票等の添付が不要となりました
給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票、上場株式配当等の支払通知書、特定口座年間取引報告書など一部の書類が添付不要となりました。ただし、確定申告書には源泉徴収票等の内容を記載する必要がありますので、確定申告書第二表等に必ず記載してください。また、税務署等で確定申告書を作成する場合は、源泉徴収票等が必要ですので、忘れずにお持ちください。

問合せ・提出先:〒114-8560 王子3-22-15 王子税務署
【電話】3913-6211

【北区役所からのお知らせ】
◆特別区民税・都民税の申告は3月16日(月)まで
▽申告をしていただく方
(1)令和2年1月1日現在、区内に住所があり、平成31年1月から令和元年12月の間に所得のあった方
(2)区内に住所がなくても、事務所・事業所・家屋敷を区内にお持ちの方
※(1)で所得がなかった方に申告書が送付された場合には、生活費の入手先などを申告書裏面の「前年の所得がなかった方」の記入欄に記入し、提出してください。

▽申告をしなくてもよい方
(1)税務署に所得税の確定申告をする方
(2)勤務先で年末調整を行っていて、特別区民税・都民税が給与から差し引かれる方で、給与以外に所得がなかった方
申告書の送付:2月3日(月)頃
※各地域振興室に1月下旬〔21日(火)以降〕に申告書などを配備する予定です。
申告書受付場所及び時間:
(1)区役所での受付
日時:午前8時30分~午後5時(土・日曜、祝日を除く)
場所:税務課課税第一係~四係(区役所第一庁舎2階8~11番)

(2)区役所以外での受付
・赤羽地区
日時:3月12日(木)・13日(金)・16日(月)午前9時30分~午後4時30分
場所:赤羽会館4階第7集会室

・滝野川地区
日時:3月16日(月)午前9時30分~午後4時30分
場所:滝野川会館4階403集会室
※申告書は郵送でも受け付けます。

問合せ・提出先:〒114-8508(住所不要)税務課(課税担当)
【電話】3908-1113

◆令和2年度の特別区民税・都民税について
▽ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。これに伴い、総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村へ令和元年6月1日以降に寄付を行った場合は、寄附金税額控除の特例控除額及び申告特例控除額は控除されないこととなりました。
※個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象になります。

▽住宅借入金等特別控除の拡充
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合に次の見直しが適用されます。ただし、消費税率10%ではない住宅取得等については適用されません。

・適用年数の延長
適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。

・住宅借入金等特別控除可能額の見直し
11年目以降の3年間は、消費税率等の2パーセント引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。具体的には、各年において以下のいずれか少ない金額が控除されます。
1.建物購入価格の2%÷3
2.住宅ローン年末残高の1%
所得税から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額〔所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)〕の範囲で控除されます。なお建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は現行と同水準です。

問合せ:税務課(課税担当)
【電話】3908-1113

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