【介護】
◆介護保険料は社会保険料控除の対象になります
所得税の確定申告や住民税の申告の際には、平成31年1月1日から令和元年12月31日までに納付した保険料の合計額を、他の社会保険料と合算して「社会保険料控除欄」へ記入してください。普通徴収の方は領収書(口座振替の方には12月下旬に発送済)を、特別徴収の方は年金保険者が1月下旬に郵送する「公的年金などの源泉徴収票」をご確認ください。
問合せ:介護保険課介護保険料係
【電話】3908-1285
◆おむつ使用証明書
初めておむつ代の医療費控除を受ける方は医師が発行するおむつ使用証明書が必要です。2年目以降の方で一定の要件を満たした方は、同証明書に代えて、要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認して交付する確認書でも申告できます。
問合せ:介護保険課認定調査係
【電話】3908-1120
◆医療費控除の対象となる介護保険サービスは下表のとおりです
医療費控除を受ける場合には、サービス事業者が発行した医療費控除額が記載された領収書が必要です。高額介護サービス費が支給されている場合には、高額介護サービス費を差し引いた額が自己負担額となります。
○医療費控除の対象となる居宅サービス等の対価
問合せ:介護保険課給付調整係
【電話】3908-1286
◆要介護(要支援)認定者の障害者控除
65歳以上の要介護(要支援)認定を受け、障害高齢者自立度・認知症高齢者自立度の基準に該当する方には、申請により、所得税及び住民税の障害者控除対象者認定書を交付します。
申請に必要なもの:介護保険被保険者証、申請者の印鑑(朱肉を使うもの)、障害者控除対象者認定申請書〔高齢福祉課(区役所第一庁舎1階9番)にあります〕
問合せ・申込先:高齢福祉課高齢相談係
【電話】3908-9083
【国保】
◆国民健康保険の医療費のお知らせを2月下旬に被保険者の方にお送りします
対象:通知作成時点(送付時期の約1カ月前)で北区の国保資格を有している満15歳以上の方※医療機関などにかかった年月、入院・通院、日数(回数)、医療機関名、医療費の総額、自己負担相当額などをお知らせします。今回は令和元年6月から11月受診分です。
問合せ:国保年金課国保給付係
【電話】3908-1132
【国保・後期高齢者医療】
◆国民健康保険料、後期高齢者医療保険料は社会保険料控除の対象になります
所得税の確定申告や住民税の申告の際は、平成31年1月1日から令和元年12月31日までに納付した保険料の合計額を、他の社会保険料と合算して「社会保険料控除欄」へ記入してください。口座振替で引落とした分は12月に発送した「口座振替済のお知らせ」をご確認ください。また、後期高齢医療制度で特別徴収(年金からの差し引き)の方は1月下旬に発送する「特別徴収済のお知らせ」をご確認ください。
問合せ:
・国民健康保険料について 国保年金課国保保険料係【電話】3908-1159
・後期高齢者医療保険料について 国保年金課高齢医療係【電話】3908-9069
【後期高齢者医療】
◆後期高齢者医療制度の医療費のお知らせを1月下旬に被保険者の方にお送りします
対象:平成30年9月~令和元年8月の間に医療費の総額(自己負担分+保険者負担分)が5万円を超える月がある方
※すべての被保険者にお送りするものではありません。
問合せ:国保年金課高齢医療係
【電話】3908-9069
【国民年金】
◆国民年金保険料は前納がお得です
国民年金保険料は、6カ月、1年、2年分をまとめて納付(前納)することにより割引されます。現金(納付書)、クレジット納付より口座振替による前納の方が割引額は高くなっています。口座による2年前納は、毎月現金納付する場合より2年間で1万5,760円(令和元年度)程度の割引となります。なお、2月末日までに申し込みが必要です。
また、各月ごとの口座振替の場合、通常その月の保険料は翌月末の振替になりますが、当月末振替にすることで月々の保険料が50円割引になる早割制度があります。詳しくはお問い合わせください。
問合せ・申込先:北年金事務所
【電話】3905-1011
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